大判例

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新潟地方裁判所 昭和25年(行モ)5号 決定

申  請

一、申請の越旨

被申請人は別紙の土地に対し買收計画の執行を停止せよ。

二、申請の理由

一、申請人は別紙表示の土地を昭和二十二年十月買受け翌二十三年春頃から開墾して畑となし、二十三年秋作と二十四年度一作を收獲したものであるが、

二、被申請人は二十四年八月二十七日に未墾地として買收計画を樹てたので申請人は異議申立および訴願を経て目下御廳に不当処分取消の訴訟提起中で既に実地檢証、証人訊問も終り次回五月十五日に指定されているのであるが、

三、目下同土地には麦、菜種等の作物があり且春作植付の時機であるが被申請人はこれに対し立入るな、耕起してはならない、という制札を立て申請人が單に作付け仕様とすると駐在所に届け出たり多人数集合して妨害せしめたりするが、

四、農作物の手入れ施肥、播種等は目下適期でこれを遅らせば全く收穫不能となるから、地形、形質の変更をしない耕作を継続することのできる申請の趣旨記載の様な御命令を求めます。

(疏明および目録省略)

申請人 大島文治

被申請人 新潟県農地委員会

決定

一、主  文

橋田村農地委員会が別紙目録記載の土地につき定めた未墾地買收計画の執行を停止することを命ずる。

(裁判官 小林信次)

(目録省略)

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